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会社役員の雇用保険・労災保険

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会社役員は社員ではありませんので、保険加入の可否などが変わってきます。
その役員の中でも、使用人兼務役員というものがあり例外とされる場合があります。

雇用保険

役員→加入できない
兼務役員→加入できる

労災保険

役員→加入できない
兼務役員→加入できる ※役員業務以外の通常業務の間であれば適用

特別加入制度

事務組合に加入、もしくは商工会議所を通してであれば保険加入することができる

使用人兼務役員

役員報酬と従業員給与と分け、従業員給与のほうが多い。
ハローワークに「兼務役員雇用実態証明書」を提出し保存。

健康保険

業務中のけがについて健康保険は使えません。

労災に加入できない役員の保険適用について
会社の中で被保険者が5人未満…通勤災害・業務上災害共に保険適用可
会社の中で被保険者が5人以上…通勤災害のみ保険適用可

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